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県教委、18歳未満へのわいせつ事案を厳罰化へ

県教育委員会は、県教育庁の元幹部が児童買春の容疑で7月に逮捕(8月に県青少年保護育成条例違反の罪で起訴)されたことを受け、わいせつ事案の再発防止に向けた新たな取り組み方針を決めた。24日の定例会で承認した。18歳未満へのわいせつ事案では、懲戒処分を厳罰化する方針を盛り込んだ。また全教職員・教育行政関係者を対象に性犯罪やセクハラに特化した研修会を毎年度実施するとしている。年明けから防止策を実行していく。
 これまでも、ネット犯罪防止のガイドラインや、文部科学省による「生徒指導の手引き」に沿って対策してきたが、各課を超えて総合的に対策に取り組むのは初めて。方針は教職員や教育行政関係者の服務規律に関する対策と、児童生徒への指導に関する対策に分かれている。
 服務規律では(1)「性犯罪、セクハラに関する研修会」(2)「懲戒処分の基準」の見直しの検討(3)わいせつ行為などに関する分析(4)「大切な人へのメッセージ」の作成―など6項目を盛り込んだ。懲戒処分の厳罰化は、18歳未満への淫行の処罰は「停職もしくは免職」とされていた規定を「免職のみ」に絞る。処分の前例が免職しかない実情に合わせた。
 児童生徒への指導では(1)「ネット被害防止ガイドライン」を活用したネット非行防止啓発(2)人権教育、性教育などを徹底し、相手を思いやる教育の実施(3)発達段階に応じたネットリテラシー(ネットを正しく利用できる能力)を身に付けさせる取り組み強化(4)サイバーパトロール(ネット上の巡回)の調査研究検討―を挙げた。ガイドラインには「性に対する指導」「人権に対する指導」などを項目として追加した。

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